2013-02-19から1日間の記事一覧

往還=往復  納税,後期高齢者の月割り納付金支払払う

納税は国民の義務。憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。後期高齢者保険料納付の手続きは、該当年齢に達してから詳しい納付案内書が来た。国民の義務は法律に記されていないことはしなくても良い。権利も又同じである、然し人…