往還=往復  納税,後期高齢者の月割り納付金支払払う

納税は国民の義務。憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。後期高齢者保険料納付の手続きは、該当年齢に達してから詳しい納付案内書が来た。国民の義務は法律に記されていないことはしなくても良い。権利も又同じである、然し人間は間接的に義務又は権利が発生すことがある、人が法律により直接負わなければならないことは納得できるが、他人の誰かの為に依って生じた間接的義務が発生してもそれは義務を負うものとなる。